1948-06-01 第2回国会 参議院 農林委員会 第4号
法案の要点を申上げますと、取締の対象となる農藥でありまするが、農作物又は農林産物を害する病害虫の防除に用いられる藥剤でありまして、中には同じ藥剤で、家庭用又は家畜用、或いは工業用等、他の用途に用いられるものがありますが、これら他用途に用いられるものは、当然本法の取締の対象にはならないのでありまして、從つて農物作病害虫防除用として、製造販賣せられる藥剤のみが本法の取締の対象となるのであります。
法案の要点を申上げますと、取締の対象となる農藥でありまするが、農作物又は農林産物を害する病害虫の防除に用いられる藥剤でありまして、中には同じ藥剤で、家庭用又は家畜用、或いは工業用等、他の用途に用いられるものがありますが、これら他用途に用いられるものは、当然本法の取締の対象にはならないのでありまして、從つて農物作病害虫防除用として、製造販賣せられる藥剤のみが本法の取締の対象となるのであります。
法案の要点を申し上げますと、取締の対象となる農藥は、農作物または農林産物を害する病害虫の防除に用いられる藥剤でありまして、中には同じ藥剤で家庭用または家畜用、あるいは工業用等他の用途に用いられるものがありますが、これら他用途に用いられるものは当然本法の取締りの対象にはならないのでありまして、從つて農作物病害虫防除用として製造販賣せられる藥剤のみが本法の取締りの対象となるものであります。